滋賀県高島市の住職系行政書士の吉武学です。
今日は成人の日ですね。
民法上は18歳成人となりましたが、自治体では「二十歳の集い」などの名前で、引き続き20歳が集まっていわゆる「成人式」が行われているところが多いようです。
さて、私が市役所で消費生活センターに在籍していたときに相談が多かったのが、高齢者と20歳前後の若者です。
いずれも一般的な商品知識や契約のルールについての知識が少なく、売り手が強引でなかなか帰してくれないと、その場をとりあえず収めてしまおうと契約してしまいがちな世代でした。
このうち未成年者には民法の未成年者取消権をもとに解決を図ることが多かったのですが、取消権の対象外となった成人になりたての若者を狙った悪質商法にも多く出会いました。
悪質な販売を行う業者は、どういった人が強引な押しに弱いか、上手く言いくるめられるかを研究し尽くしています。
また自宅への突然の訪問であったり、相手の事務所に拘束されて長い時間説得されたりするため、心理的にも通常の状態ではいられません。
もしそうしたトラブルにあったら、すぐにお住まいの市町村の消費生活センターに相談してください。
資格を持った消費生活相談員が解決のために尽力してくれます。
電話番号が分からなかったら局番無しの188にかけてください。電話の中で郵便番号が聞かれ、その住所に一番近くて、今開いている消費生活センターにつながります。