滋賀県高島市の住職系行政書士の吉武学です。
先日の県行政書士会の研修で、遺産分割協議書について学びました。
行政書士として事務を進めるための学びもありましたが、自分自身が当事者になった時のことをあらためて考えました。
我が家は私と妻と子ども3人。
もし、私や妻に何かあったら、相続人である子どもは未成年者なので、家庭裁判所に申し立てて特別代理人の選任が必要になります。
県行政書士会の研修では、親族はなかなか選ばれなくなり、弁護士が選任されるケースが多いとのこと。
そうすると費用もそれなりにかかるでしょう。
特に私が亡くなったときは、妻が色々と大変な中、不慣れな手続をすることとなります。
妻や子供の負担を軽くするためには、法的に有効な遺言を残すことが一番です。
公正証書遺言がベストでしょうが、自筆証書遺言を法務局に保管してもらって、検認を省略するだけでもベターかと思います。
この話、今、月一回ずつ学んでいる笑顔相続道でも聞いた話です。
でも、行動に移せていません。
大きく頷く話を聞いても、行動を変化させることにハードルが高いことを我が身であらためて感じました。
まずはこの「知っている」だけでやれていないことを、一つでも「している」ことに変えていきたいな、と思います。