遺言書は書いたら公開しておこう

滋賀県高島市の住職系行政書士の吉武学です。

昨日、市内の同じ真宗大谷派のお寺さんからお電話をいただきました。
昨年、当寺が葬儀を務めた家からご相談があったとのこと。
その家は市外から移住してこられた家で、ご縁のあるお寺がなかったので、葬儀社さんを通じてご依頼があり、葬儀を務めさせていただきました。

この年末の大掃除で、亡くなった方の遺言書が見つかり、葬儀を依頼してある寺がある、と書かれていたそうです。
年始に集まった家族で相談して、遺言書に書かれたお寺にお話に行き、そのお寺からこちらに電話が来た次第でした。
ご家族も遺言書に従って以後の法要をそのお寺にお願いしたい、との事だったので、法名などをお伝えして引き継ぎました。

行政書士として開業してから、しばしば聞く話が「後から遺言書が見つかった。」という話です。
今回は揉める話はなかったようですが、故人が本来希望されていた葬儀とは違う形になってしまいました。

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書いたら、家族や関係する人に内容と保管場所を伝えましょう。
特に揉めそうな話であるなら尚更。

私が聞いた話でなるほど、と感じているのが「ケンカするのも仲直りするのも生きているうちにしか出来ない」という言葉。

想いは生きているうちに、顔を合わせながら伝えてください。