行政書士やファイナンシャルプランナーって何ができるの?

滋賀県高島市の住職系行政書士の吉武学です。
遺言・相続・葬儀・埋葬・終活のお悩みに「三つのそうだん」でお応えします。
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行政書士は一般には認知度がいまいち低く、司法書士とよく間違えられます。
そのため「登記をお願いしたい」という問い合わせもしばしばいただいて、司法書士の先生をご紹介することとなります。

じゃあ行政書士はどんな仕事ができるの?と言われて次のように説明しています。
官公署に出す書類を作成するのが士業です。
その中で法律により特定の士業が独占している分野があります。
具体的には、税務署へ提出するものは税理士が、法務局へ提出するものは司法書士が独占しています。
そして、他士業が独占していないものを行政書士が担当しています。
弁護士は税理士や司法書士の分野も含めて、全ての分野について担当することができます。

ファイナンシャルプランナーの業務もしていますが、お金に詳しい人、というふんわりした認識が多く、何の業務ができるのかがなかなか伝わっていないと感じます。
ファイナンシャルプランナーの試験科目を見ると「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」「タックスプランニング」「不動産」「相続・事業承継」の6分野があります。
これらの知識をもとに「家計管理」「老後の生活設計」「教育資金」「年金・社会保険」「住宅資金」「資産運用」「税制」「保険」「介護・医療費」「相続・贈与」などについての相談を受けています。

ただ行政書士にしてもファイナンシャルプランナーにしても、上に書いたような言葉を伝えるだけだとすぐに忘れ去られることになるでしょう。
結局のところ、お客様のお困りごとを明確にして、そのことにピンポイントにお応えし「行政書士(ファイナンシャルプランナー)に相談して○○が解決した」と感じてもらうことで、何の業務ができるのかが分かっていただけるのだと思います。